みんなが元気な高瀬乃里
規約
(名称)
第1条 本会は、「みんなが元気な高瀬乃里」と称する。
(目的)
第2条 本会は、地域の将来像を見据えた計画をもって、会員相互の連携により様々な課題を住民の参加と協働によって解決するとともに、特色を生かした魅力ある地域を形成していくことを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、次に掲げる者を会員とし、構成する。
(1) 高瀬地域に在住する者
(2) 高瀬地域で活動する各種団体及びその構成員
(3) その他、本会の目的に賛同する者及び各種団体等
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 地域の活性化に関すること。
(2) 住民相互及び他地域との情報交換及び交流、親睦に関すること。
(3) 防災及び防犯に関すること。
(4) 住民の健康増進及び福祉に関すること。
(5) 生活環境の保持や改善、向上に関すること。
(6) 各種団体等の活性化及び団体相互の連絡調整に関すること。
(7) 伝統文化の調査、保護、継承及び活用に関すること。
(8) その他目的の達成に必要な事項に関すること。
(事務所)
第5条 本会の事務所は、神郷公民館高瀬分館(新見市神郷高瀬1237番地)に置く。
(役員の構成及び選出)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局次長(会計)1名
(5) 部会長 各部会1名(副会長が兼務)
(6) 副部会長 各部会2名
(7) 監事 2名
(8) 地区総代 8名
2 役員は、総会において、会員の中から選出する。
3 地区総代は、第1項第1号から第7号の役員を兼ねることができる。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けた
ときはその職務を代行する。
(3) 事務局長は、本会の事務を総括する。
(4) 事務局次長は、事務局長を補佐するとともに本会の予算に基づき会計事務を行う。
(5) 部会長は、各部会を総括する。
(6) 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故があるとき又は部会長
が欠けたときはその職務を代行する。
(7) 監事は、本会の事業内容と会計を監査する。
(8) 地区総代は、各地区の代表として役員会に参画する。
(任期)
第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。
(役員等の報償費等)
第9条 役員等に対して、報償費又は費用弁償(以下「報償費等」という。)を支給することができる。
2 報償費等の額は、会長が別に定めるものとする。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が総会の同意を得て委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じるものとする。
(会議)
第11条 本会に次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 部会
(総会)
第12条 総会は、全会員をもって構成し、会長が招集する。
2 総会の議決については、出席者の過半数をもって決する。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。
4 総会は、次の事項を協議し、決議を行う。
(1) 規約の制定及び改廃に関すること。
(2) 将来計画の策定及び変更に関すること。
(3) 事業計画及び収支予算に関すること。
(4) 事業報告及び収支決算に関すること。
(5) 役員の選任に関すること。
(6) その他本会の運営に関し、必要と認められる事項に関すること。
(役員会)
第13条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
3 役員会の議長は、会長が務める。
4 役員会は、本会の運営について協議し審議を行う。
(部会)
第14条 本会の活動を行うため、次の部会を置く。
(1) 産業文化部会
(2) 環境防災部会
(3) 福祉健康部会
2 部会は、部会長、副部会長及び別に定める会員をもって構成し、必要に応じ部会長が招集する。
3 各部会は、部会に属する課題について調査・審議し、各種事業を行うものとする。
(経費)
第15条 本会の経費は、交付金、協賛金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(帳簿等)
第17条 本会の事務所には、規約、総会及び役員会等の議事録、収支に関する帳簿、備品台帳等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(その他)
第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については、会長が別に
定めるものとする。
付 則
1 この規約は、令和5年7月23日から施行する。
2 役員の初回の任期は、第8条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立の日から令和6年3月31日までとする。
付 則
1 この規約は、令和6年6月23日から施行する。